2017年07月19日

配偶者特別控除の改正(平成30年からです)

☀平成30年からの所得税ですが、配偶者特別控除も変わります。

 配偶者控除は、控除をうける方の配偶者の所得が変わらなかったのに対して、今まで配偶者特別控除を受けられなかった給料141万円を超える方も対象になります。

 配偶者の給料がおおむね200万円以下、年金で243万円未満の方は検討してみてください。
こちらも、控除を受ける方の所得の制限がありますのでご注意ください。


 配偶者特別控除は漏れやすいです。

原因としては、

  •  控除の存在をしらない 
  •  配偶者の正確な年収を知らない
  •  所得で示されているので収入と勘違いするなどでしょう。

 確定申告の相談会に行かれる場合は配偶者の年収のわかるものも忘れずにお持ちくださいね。

♥合計所得金額900万円以下の居住者
平成28年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を元に給与収入への割戻をしています。

 配偶者が年金所得者の方は、年金の控除を足してご確認ください。
 平成30年1月1日現在で65歳の納税者の方は、配偶者の年金が243万円までなら配偶者特別控除がありますので。
配偶者の合計所得金額控除額
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下) 38万円
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下) 36万円
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) 31万円
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) 26万円
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1,752,000円未満)
 21万円
105万円超110万円以下 (給料なら1,752,000以上1,832,000円未満)16万円 
110万円超115万円以下 (給料なら1,832,000円以上1,900,000円未満)11万円 
115万円超120万円以下 (給料なら1,900,000円以上1,972,000円未満)6万円 
120万円超123万円以下 (給料なら1,972,000円以下2,016,000円未満)
3万円 

♠合計所得金額900万円超950万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額控除額
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下) 26万円
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下) 24万円
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) 21万円
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) 18万円
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1752000円未満) 14万円
105万円超110万円以下 (給料なら1752000以上1832000円未満)11万円 
110万円超115万円以下 (給料なら1832000円以上1900000円未満)8万円 
115万円超120万円以下 (給料なら1900000円以上1972000円未満)4万円 
120万円超123万円以下 (給料なら1972000円以下2016000円未満92万円 

♣合計所得金額950万円超1,000万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額控除額
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下)
 13万円
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下)
 12万円
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) 11万円
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) 9万円
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1752000円未満) 7万円
105万円超110万円以下 (給料なら1752000以上1832000円未満)6万円 
110万円超115万円以下 (給料なら1832000円以上1900000円未満)4万円 
115万円超120万円以下 (給料なら1900000円以上1972000円未満)2万円 
120万円超123万円以下 (給料なら1972000円以下2016000円未満91万円 



ラベル:税金 住民税
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2017年07月14日

配偶者控除の改正(H30年からです)

平成30年から、配偶者控除、配偶者特別控除が変わります。

二つとも変わるので 200万円まで不要に入れるの?といった誤解があるようです。

ここではまずは配偶者控除についてです。

🌑まず、配偶者控除の改正のポイントです。

1)配偶者控除を受ける(いわゆる不要に入るための)所得は変わらず38万円であること

2)控除を受ける方の所得によって配偶者控除の金額が変わる
  (所得の高い方は配偶者控除がなしになる)こと

3)老人配偶者控除(配偶者の年齢が75歳超の場合配偶者控除の金額が上がる)
  の制度はつつくが、
  こちらも控除を受ける方の所得によって金額が変わること
  (所得の高い方は控除が無くなります)


2番の所得によって配偶者控除の金額が変わることについてですが、

現在はこのようになっています。
一般の配偶者控除老人配偶者控除
  38万円 48万円


平成30年からは こちらのようになります
控除を受ける方の所得は4段階に分けます。
900万円以下 給与収入では 1120万円
 900万円超 950万円以下所得950万円は給与収入では 1170万円
 950万円 1000万円以下所得1000万円は給与収入では1220万円
 1000万円超 


4段階に分けた控除の明細はこちらです
 納税者の合計所得 配偶者控除老人配偶者控除
900万円以下  38万円 48万円
 900万円超 950万円以下 26万円 32万円
 950万円 1000万円以下 13万円 16万円
 1000万円超 なし なし


 配偶者の所得が38万円以下の方は、納税する方の所得が高くなければあまり変わりません。

 所得1000万円を超えると一気に控除が無くなるのは痛いですね。



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2017年07月05日

205円って、、、郵便代の一部が値上がり

本年6月からはがきの値段が上がり、定形外郵便物の一部料金が上がりましたね。


重量旧料金2017年6月1日からの新料金
規格内規格外
50g以内120円120円200
100g以内140円140円220
150g以内205円205円290
250g以内250円250円340
500g以内400円380500
1kg以内600円570700
2kg以内870円取り扱いません1,020
4kg以内1,180円1,330

 定形外郵便物のほどんどはA4の封筒で出しますので、厚さ3センチを守ればあまり支障がないと思っていたのですが、2円という半端な切手が増えて困ります。


 そもそも現在、以前に書いためた80円、50円が残っているためこちらに2円を貼って使っています。

 だた、はがきが62円なら、50円、10円、2円で切手が3枚です。
下のように少し窮屈です。
KIMG0091.JPG

 また、205円の場合だけのために5円切手を買うのが少し億劫です。205円だけを別途かった方がいいかもしれないです。

 私は82円切手が出るまで、120円、80円、50円、10円、2円でほぼやりくりしていましたが、定形外になったとたんに2円という値段の郵便料金が無くなるため組み合わせが難しいです。





posted by まゆまゆ at 14:25| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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