本年から住民税の特別徴収がほぼ強制となりました。
数年前から「特別徴収への変更への協力をお願いします!」といった広告が目立っていました。
今年から私の関与先様へも一斉に住民税の特別徴収の書類一式が送付されてきました。
ただ、毎月銀行へ住民税を払いに行くのが面倒くさいのが一番の問題ですね。
住民税の特別徴収とは
従業員さんのお給料から昨年分の住民税を差引して事業主が自治体に住民税を納める制度です。
毎年6月から翌年5月まで12か月に分けて住民税を払います。
納付期限は、翌月10日までです。
特別徴収のメリット
- 従業員さん 住民税を払いに行かなくていい
- 自治体 住民税の取りはぐれがない。
- 事業主 ・・・・・・ もしかしてないのではないでしょうか。
特別徴収のデメリット
- 従業員さん 給料の手取りが減る。
- 自治体 ないのでは?
- 事業主 毎月従業員さんの住民税を納めに金融機関窓口へいかなければならない。
事業主さんにとってはメリットが少ないので、特別徴収を強制するなら払う手間を省いてほしいです。
🌑まず、自動引き落としがなぜないのか
これは、住民税が現在在籍する従業員さんの給料から差引するため、
退職などによって引き落とし額が変わることが理由と思われます。
従業員さんが辞めたのに、相変わらず自動で引き落としが続くと大変ですよね。引き落としをストップする手続きは結構面倒ですので。
1月以降に退職する場合は、残りの住民税を全部給料から引いて事業主が自治体に納めることになっています。
🌔インターネットバンキングなどで金融機関に行かずに払いたい場合
電子納税(payeasy)等で払えないかを調べましたところ、ほとんどの自治体が特別徴収の住民税は電子納税に対応していませんでした。
大阪府内では、大阪市が対応しています。 従業員さん全員が大阪市民であれば電子納税できます!
🌓せめて金融機関に出向く回数を減らしたい
源泉所得税と同じく納期の特例といって年に二回支払う制度があります。
従業員さんが10人未満でしたらこちらの制度の利用も検討してみてください。
源泉所得税(7月と翌年1月が期限)と違い、支払時期が 12月と6月です。忘れないようにすればこちらもありでしょうか。
スマートフォンなどのカレンダーに控え、1週間前に予告メールをする設定にするのはいかがでしょうか📲🔜🔜🔜
🌙納期の特例を利用した場合の注意です。
承認が下りなければ駄目であること
納期の特例の申請書を送り、承認が下りれば、平成30年12月10日までに11月分までの住民税を支払えば良くなります。
承認が下りても納付書は従前のものを書き換えること
予備の納付書を使うか、11月分、5月分の金額を書き換えてください。