2018年07月30日

震災で被災された方へ、家屋の修理費用などの補助、税金の控除について

大阪北部の地震から1か月を過ぎました。

地震の後に大雨、台風と続きました。
現在でも屋根にブルーシートをかけておられるお家もあります。

🌑家屋等の倒壊がありましたら、市役所に問い合わせてみてください。

補助が下りる可能性があります。

高槻市の場合 こちらへ 


🌔ブロック塀の補修などは  こちらです。 

ブロック塀が通学路に面している場合は、上限が10万円多い30万円になります。


🌓税額の控除について


災害、盗難または横領によって生活用資産などに損害を受けたときは、雑損控除を受けることができます。
この試算は生計を一にして、かつ所得が38万円以下の方のものも方も受けられます。


損害額 △ 保険などで補てんされた金額 △ 総所得価格の10%相当額

損害額 △ 保険などで補てんされた金額 △  5万円           これらいずれかの多い方

損害額は損害を受けた資産の時価の損害を受けた割合と災害に関して支出した費用も含まれます。


 雑損控除を受けるためには災害を受けた資産の明細書と、損失の金額のうちに災害等に関する支出の領収証の添付が必要になります。



追記です。
posted by まゆまゆ at 13:58| 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年07月26日

8月の税務日程です

ELFAhimawari0704IMG_7111_TP_V.jpg
8月の税務です。


10日  7月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付

    今年から特別徴収の住民税を会社で払うようになった方はいささか面倒かと思います。
    8月11日が山の日で祝日ですので、納付忘れにご注意

    10日に納付を忘れてしまうとそのまま連休、お盆に突入します。


末日   30年6月決算法人の法人税等の確定申告
      30年6月決算法人の消費税等の確定申告
      30年12月決算法人の法人税等の中間申告
      30年12月決算法人の消費税等の中間申告
      消費税等の中間申告 29年9月、29年12月、30年3月(年4回の場合)

 毎年のように書いていますが、8月は税金の支払いが多いです。

お盆休みなどを取って売上が少なめの業種さんかなりおられるかと思いますが、ちょっと痛いですね。(主に個人ですが)

資金繰りに注意してください。


まず、個人事業者さんの消費税の中間申告(予定納税)です。

 8%になったため支払額が大きくなり、年間確定消費税額が48万円を超え、予定納税が必要になった方が多いです。

また、個人事業税も納付書が来ます。こちらは2回に分けて払うこともできます。

また、個人住民税の第2期もこの時期に支払に行きます。

住民税は、特別徴収(給料や年金から天引きされている)の方については一部または全部が給与や年金から支払われています。
posted by まゆまゆ at 11:45| Comment(0) | 決算、会計、その他仕事合理化 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年07月04日

住民税の特別徴収について

 本年から住民税の特別徴収がほぼ強制となりました。

 数年前から「特別徴収への変更への協力をお願いします!」といった広告が目立っていました。

 今年から私の関与先様へも一斉に住民税の特別徴収の書類一式が送付されてきました。

 ただ、毎月銀行へ住民税を払いに行くのが面倒くさいのが一番の問題ですね。

住民税の特別徴収とは


 従業員さんのお給料から昨年分の住民税を差引して事業主が自治体に住民税を納める制度です。
毎年6月から翌年5月まで12か月に分けて住民税を払います。

 納付期限は、翌月10日までです。


 特別徴収のメリット
  •  従業員さん 住民税を払いに行かなくていい
  •  自治体   住民税の取りはぐれがない。
  •  事業主   ・・・・・・ もしかしてないのではないでしょうか。

 特別徴収のデメリット
  •  従業員さん 給料の手取りが減る。
  •  自治体   ないのでは?
  •  事業主   毎月従業員さんの住民税を納めに金融機関窓口へいかなければならない。


 事業主さんにとってはメリットが少ないので、特別徴収を強制するなら払う手間を省いてほしいです。

🌑まず、自動引き落としがなぜないのか


 これは、住民税が現在在籍する従業員さんの給料から差引するため、
退職などによって引き落とし額が変わることが理由と思われます。

 従業員さんが辞めたのに、相変わらず自動で引き落としが続くと大変ですよね。引き落としをストップする手続きは結構面倒ですので。

 1月以降に退職する場合は、残りの住民税を全部給料から引いて事業主が自治体に納めることになっています。

🌔インターネットバンキングなどで金融機関に行かずに払いたい場合


 電子納税(payeasy)等で払えないかを調べましたところ、ほとんどの自治体が特別徴収の住民税は電子納税に対応していませんでした。


 大阪府内では、大阪市が対応しています。 従業員さん全員が大阪市民であれば電子納税できます!

🌓せめて金融機関に出向く回数を減らしたい



 源泉所得税と同じく納期の特例といって年に二回支払う制度があります。
従業員さんが10人未満でしたらこちらの制度の利用も検討してみてください。


 源泉所得税(7月と翌年1月が期限)と違い、支払時期が 12月と6月です。忘れないようにすればこちらもありでしょうか。

スマートフォンなどのカレンダーに控え、1週間前に予告メールをする設定にするのはいかがでしょうか📲🔜🔜🔜

🌙納期の特例を利用した場合の注意です。


承認が下りなければ駄目であること
 納期の特例の申請書を送り、承認が下りれば、平成30年12月10日までに11月分までの住民税を支払えば良くなります。

承認が下りても納付書は従前のものを書き換えること
 予備の納付書を使うか、11月分、5月分の金額を書き換えてください。


posted by まゆまゆ at 13:43| 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

▲ページトップへ