2018年07月30日

震災で被災された方へ、家屋の修理費用などの補助、税金の控除について

大阪北部の地震から1か月を過ぎました。

地震の後に大雨、台風と続きました。
現在でも屋根にブルーシートをかけておられるお家もあります。

🌑家屋等の倒壊がありましたら、市役所に問い合わせてみてください。

補助が下りる可能性があります。

高槻市の場合 こちらへ 


🌔ブロック塀の補修などは  こちらです。 

ブロック塀が通学路に面している場合は、上限が10万円多い30万円になります。


🌓税額の控除について


災害、盗難または横領によって生活用資産などに損害を受けたときは、雑損控除を受けることができます。
この試算は生計を一にして、かつ所得が38万円以下の方のものも方も受けられます。


損害額 △ 保険などで補てんされた金額 △ 総所得価格の10%相当額

損害額 △ 保険などで補てんされた金額 △  5万円           これらいずれかの多い方

損害額は損害を受けた資産の時価の損害を受けた割合と災害に関して支出した費用も含まれます。


 雑損控除を受けるためには災害を受けた資産の明細書と、損失の金額のうちに災害等に関する支出の領収証の添付が必要になります。



追記です。
posted by まゆまゆ at 13:58| 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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