今年もあと2ヶ月をきりました
11月の税務です↩
10日 10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
末日 29年10月決算法人の法人税等の確定申告
29年10月決算法人の消費税等の確定申告
30年4月決算法人の法人税等の中間申告
30年4月決算法人の消費税等の中間申告
消費税等の中間申告 30年1月、30年4月、30年7月(年4回の場合)
12日(10日が土曜日のため月曜日に繰越) 10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
末日 24年9月決算法人の法人税等の確定申告
24年9月決算法人の消費税等の確定申告
25年3月決算法人の法人税等の中間申告
25年3月決算法人の消費税等の中間申告
消費税等の中間申告 24年12月、25年3月、25年6月(年4回の場合)
そのほか、定率法の改正関係では、
平成24年9月決算法人→
末日まで 平成24年4月1日以前に取得した資産について200%定率法を適用する届出
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