2016年01月07日

1月の税務

〇2016年1月の税務です
-shared-img-thumb-ELFAIMG_2578_TP_V.jpg新年なので狛犬で。。。

12日(10日が土曜、11日が振替休日のため)  12月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付

20日
  納期の特例の適用のある方の源泉所得税の納付

末日   27年11月決算法人の法人税等の確定申告
      27年11月決算法人の消費税等の確定申告
      28年5月決算法人の法人税等の中間申告
      28年5月決算法人の消費税等の中間申告
      消費税等の中間 28年2月、28年5月、28年8月(年4回の場合)

       給与支払報告書(各々の市役所)
      法定調書合計表(税務署へ)

△改正関係など

 そのほか、法人口座から控除される利子割がなくなります。  詳しくはこちらへ

 日本国外に居住する親族について扶養控除などの適用を受ける方は、今年から要件が厳しくなるので、ご注意下さい。
posted by まゆまゆ at 14:01| Comment(0) | 決算、会計、その他仕事合理化 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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