2017年06月29日

7月の税務です

7月の税務です
今月は従業員さんの源泉所得税の納期の特例(源泉所得税を毎月納付するのに変えて7月と1月の年2回払い込みできる特例。小規模事業所のみ適用できます)

  予定納税の記事を見ながらはたと、平成30年の後の元号は税務で使うのか疑問になりました。


10日  5月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付


末日   29年5月決算法人の法人税等の確定申告
      29年5月決算法人の消費税等の確定申告
      29年11月決算法人の法人税等の中間申告
      29年11月決算法人の消費税等の中間申告
      消費税等の中間申告 29年8月、29年11月、30年2月(年4回の場合)


 平成30年以降は税務署は元号を使うのでしょうかね。
posted by まゆまゆ at 09:24| Comment(0) | 決算、会計、その他仕事合理化 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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