8月の税務です。
10日 7月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
今年から特別徴収の住民税を会社で払うようになった方はいささか面倒かと思います。
8月11日が山の日で祝日ですので、納付忘れにご注意 10日に納付を忘れてしまうとそのまま連休、お盆に突入します。
末日 30年6月決算法人の法人税等の確定申告
30年6月決算法人の消費税等の確定申告
30年12月決算法人の法人税等の中間申告
30年12月決算法人の消費税等の中間申告
消費税等の中間申告 29年9月、29年12月、30年3月(年4回の場合)
末日 30年6月決算法人の法人税等の確定申告
30年6月決算法人の消費税等の確定申告
30年12月決算法人の法人税等の中間申告
30年12月決算法人の消費税等の中間申告
消費税等の中間申告 29年9月、29年12月、30年3月(年4回の場合)
毎年のように書いていますが、8月は税金の支払いが多いです。
お盆休みなどを取って売上が少なめの業種さんかなりおられるかと思いますが、ちょっと痛いですね。(主に個人ですが)
資金繰りに注意してください。
まず、個人事業者さんの消費税の中間申告(予定納税)です。
8%になったため支払額が大きくなり、年間確定消費税額が48万円を超え、予定納税が必要になった方が多いです。
また、個人事業税も納付書が来ます。こちらは2回に分けて払うこともできます。
また、個人住民税の第2期もこの時期に支払に行きます。
住民税は、特別徴収(給料や年金から天引きされている)の方については一部または全部が給与や年金から支払われています。