2014年07月09日

交際費の改正後の法人税

 今年は、法人税の交際費の損金に算入できる幅が広がり、私の関与先様の中でも「なんか税金が安くなったように思う

とおっしゃる方が多いように思います。


↑国税庁の交際費等の損金不算入制度改正のあらましです。

 中小の企業さんでしたら800万円までは損金だと考えられればよろしいかと思います。


posted by まゆまゆ at 15:12| Comment(0) | 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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