消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しがなされます。
適用開始時期は、原則として、平成27年4月1曰以後に開始する課税期間からです。
【改正の概要】
簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)
不動産業は、物件などの購入をした場合を除いて、この50%のみなし仕入れ率はかなり節税になっているようにおもっていたのですが、、、
ちょっと仕入れ率が高いかなという気もしておりました。。
業種名 | みなし仕入れ率 改正前 | みなし仕入れ率 改正後 | |
卸 売 業 | 90%(第一種) | 90%(第一種) | |
小 売 業 | 80%(第二種) | 80%(第二種) | |
製造業等 | 農林水産業、 建設業、製造業など | 70%(第三種) | 70%(第三種) |
その他事業 | 飲食店業、その他の事業 | 60%(第四種) | 60%(第四種) |
| 60%(第四種) | 50%(第五種) | |
サービス業等 | 運輸通信業、サービス業 (飲食店業を除く) | 50%(第五種) | 50%(第五種) |
| 50%(第五種) | 40%(第六種) |
このみなし仕入れ率の変更には経過措置があります。 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し2へ