2015年08月21日

マイナンバー法人編⇒本社を社長の自宅においておられる方はご確認を

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平成27年10月からマイナンバーの通知カードが送られてきます。

マイナンバーには個人のマイナンバーと法人のマイナンバーがあります。

以前ブログでも軽くふれましたが ⇒こちら

マイナンバーについて詳しくは ⇒こちらを

新月個人は、住民票を有するすべてのものに対して住所地の市町村長が指定するものです。

新月法人は法人に対して1法人1番号を国税庁長官が指定します。
 個人のマイナンバーは、個人情報として秘密にしておくのが要請されるのですが、法人のマイナンバーは、原則としてインターネットを通じで公表されます。

 つまり、法人は名称所在地法人番号が公表され誰でも自由に利用が可能になります。

個人のマイナンバー(秘密事項として漏らさないように注意を払う)と、法人(公表して公明正大にする)では逆の扱いなのですね。

ここでの所在地とは本社所在地として登記されている場所になります。

ここで今一度登記をご確認ください。
会社は別の場所で業務をしているが、本社がずっと社長のご自宅になっていませんか。

自宅住所というのは個人情報で保護される反面、
本社が自宅なら、インターネットで住所が閲覧できるようになってしまいます。

 私は、法人のお客様にはこの点を声掛けさせていただいています。
実際マイナンバーに先だって法人の登記上の本社を現在事業をされている場所に変更する手続きを取っているお客様もおられます。

 ご自宅の住所が本社になっている方には登記の変更も考えられてもいいのではないでしょうか。






posted by まゆまゆ at 11:53| Comment(0) | 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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