2015年09月15日

子ども医療助成制度について

子ども手当は、医療費の窓口負担を自治体が独自に補助する制度です。

本来、未就学児は医療費の窓口負担が2割、小学生になれば3割です。

これに対して自治体が独自に子どもの医療費を補助する制度が子ども医療費助成制度です。

自治体によって全く違いますので注意してください。


 所得制限がある場合もあります。所得税は徐々に上がるのですが、

この制度は所得制限を超えるとバタッとなくなるので怖くもあります



 特筆すべきは大阪市。平成27年11月から小学生までの子ども医療費の所得制限がなくなります


 市町村別

大阪市

高槻市

茨木市

対象年齢

15歳まで

15歳 中学卒業まで

12歳まで

所得制限の有無

2歳を超えると所得制限あり。

ただし、

平成2711月から12歳までの所得制限をなくします。

なし

あり⇒ 茨木市は平成27年10月から0〜2歳(3歳到達月の末日まで)のこどもの保護者の所得制限を撤廃しました とのことです。

 この記事の直後に変わったのですね

払い戻し制度

あり

あり

あり


 私のお客様のお子さんの多い地区のみ抜粋しました。

平成27915日現在のものでホームページから抜粋です。詳しくはお住いの自治体のHPをご覧ください

払い戻し制度とは

この制度皆さん以外にご存じないようです

1か月の間に複数の医療機関で受診し、助成対象者の子1人につき、

支払われた一部自己負担金が月2,500円を超えた場合は、申請により超過分を助成します

 同じお子さんで病院をはしごして自己負担が2500円を超えた場合払い戻してもらえます。


この3つの市では、窓口で一律500円以下の負担として同じ医療機関に3回以上かかる場合は負担ゼロとなります。

ですので、3か所病院をはしごした場合は2500円を超えて来ることもあります。

 あたまのすみにおいていただけると嬉しいです。

 市町村役場へ問い合わせしてくださいね。

 茨木市の子ども医療助成の一部の所得制限が無くなっています。

 この記事を書いた2週間後でした
posted by まゆまゆ at 10:43| Comment(0) | 社会保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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