今年は平成27年なのですね。
皆様、法人の役員の改選登記はちゃんとされていますか
なぜ、平成27年なら登記を気にしなければならないのでしょうか。
商法上の役員の任期について(平成18年改正)
平成18年の商法改正前は取締役の任期は2年まで、監査役の任期は4年までとされていました。
しかし、この改正で役員の任期を10年までとすることができるようになりました。
定款変更し(定款に任期を定めるため)、10年の範囲まで延ばされる会社も多かったのではないでしょうか。
取締役が一人の会社などは頻繁に登記をする煩雑さを嫌って10年とすることもあるようです。
さて、18年改正のときに任期10年とした場合、
そうです、そろそろ最初の10年が過ぎ、登記の時期が迫っているのです
2年で取締役が改選のときには覚えていた登記のこと10年という長きにわたると忘れてしまいそうです。ご注意ください。
放置すると・・・・
登記を放置すると過料が請求されることがあります。
金額は何年もたってから請求されると何十万となることもあるようです。
一度御社の登記、定款をご確認ください。
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