2015年12月11日

消費税の簡易課税を適用すべきか。

bs0I9A350615032140wakaranai.jpg 本則か、簡易課税かそれが問題ですね。
 年末が近づいてきて、個人の事業主さんは、届け出を提出するか検討する時期に来ています。

 消費税については、課税売上が5000万円以下の事業主さんは本則課税か簡易課税を選ぶことができます。

 簡易課税制度とはこの制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業(注)及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

 簡易課税の事業区分については 国税庁ホームページを ご覧ください。


 この制度計算が簡単で便利ですが、いくつか注意点があります。

🌕設備投資をした場合控除されない

 消費税においては、設備投資をしても、買った年に一度に全額売上から設備投資額の消費税が控除されます。
(毎年減価償却する所得税とは違います)

 簡易課税は、一定割合を仕入税額控除額とするので、いくら高額の設備投資をしても仕入税額控除ができません。

 ここ1,2年で機械など高額設備の買替を予定している場合は、簡易課税として得策かどうか見直すべきでしょう。


🌕2年間拘束される

 簡易課税は一度摘要すると事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。

 2年間は意外に事業内容に変化が起きる場合があります。
その時に対応できるかどうかを検討した方がいいでしょう。

(例)従業員が退職したが後は雇わず、外注の業者さんを入れる場合、 
 従業員さんの給与は仕入税額控除できませんが、外注費は可能です。
 この場合、以外に仕入税額控除の実額が大きくなっている可能性があります。


(例2)原価が高騰した場合
 ガソリンの高騰、建築資材の高騰は影響が大きいです。


(例3)売上が減少しているため事務所の家賃など割合が売上に対して大きくなっている場合
  リーマンショック直後はこの事例も見られました。

 計算が簡単であるといって飛びつかず、検討してみて下さい。
また、売上が5000万円を超えた2年後は簡易課税の届け出をしていても強制的に本則課税ですのでご注意下さい。

ラベル:税金
posted by まゆまゆ at 11:01| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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