2015年も終わりに近づいています。
個人事業者の方で在庫商品を抱えている方は棚卸の調査をしなければなりません。
ところで、
@今年は消費税が掛からなかったが来年からかかる
もしくは
A今年は消費税が掛かるが来年はかからない
かつ
B簡易課税の選択をしていない
という方は、棚卸の金額が来年の消費税の金額にかかわってきます。
☀来年から消費税が掛かる場合(@かつB)
今年の棚卸商品にかかった消費税を来年の消費税から控除できます。
来年の消費税額が安くなります。
☁来年から消費税が掛からなくなる場合(AかつB)
今年の消費税の課税仕入控除から在庫となる商品にかかった消費税を抜きます。
消費税額は当初より高くなります。
⚡申告書のどこで反映するかといいますと
☔ 在庫をどうするか
消費税の仕入税額控除とするには、今年の売上に貢献していないとならないということですね。
とりわけ来年消費税が掛からないという場合、在庫商品を残すと今年の消費税が減りかねません。
そこで、在庫をよく観察してください。
おおよそこれから売れると思われず、ずっと抱えている不良在庫は処分してください。
不良在庫は、廃棄損(雑損失)ですが、
消費税基本通達から
11−2−11 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
(国税庁ホームページから引用)
となっています。
売れない在庫を置いておく場所ももったいないです。ご一考ください。
ラベル:税金