2017年07月14日

配偶者控除の改正(H30年からです)

平成30年から、配偶者控除、配偶者特別控除が変わります。

二つとも変わるので 200万円まで不要に入れるの?といった誤解があるようです。

ここではまずは配偶者控除についてです。

🌑まず、配偶者控除の改正のポイントです。

1)配偶者控除を受ける(いわゆる不要に入るための)所得は変わらず38万円であること

2)控除を受ける方の所得によって配偶者控除の金額が変わる
  (所得の高い方は配偶者控除がなしになる)こと

3)老人配偶者控除(配偶者の年齢が75歳超の場合配偶者控除の金額が上がる)
  の制度はつつくが、
  こちらも控除を受ける方の所得によって金額が変わること
  (所得の高い方は控除が無くなります)


2番の所得によって配偶者控除の金額が変わることについてですが、

現在はこのようになっています。
一般の配偶者控除老人配偶者控除
  38万円 48万円


平成30年からは こちらのようになります
控除を受ける方の所得は4段階に分けます。
900万円以下 給与収入では 1120万円
 900万円超 950万円以下所得950万円は給与収入では 1170万円
 950万円 1000万円以下所得1000万円は給与収入では1220万円
 1000万円超 


4段階に分けた控除の明細はこちらです
 納税者の合計所得 配偶者控除老人配偶者控除
900万円以下  38万円 48万円
 900万円超 950万円以下 26万円 32万円
 950万円 1000万円以下 13万円 16万円
 1000万円超 なし なし


 配偶者の所得が38万円以下の方は、納税する方の所得が高くなければあまり変わりません。

 所得1000万円を超えると一気に控除が無くなるのは痛いですね。



posted by まゆまゆ at 15:14| 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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