平成30年から、配偶者控除、配偶者特別控除が変わります。
二つとも変わるので 200万円まで不要に入れるの?といった誤解があるようです。
ここではまずは配偶者控除についてです。
🌑まず、配偶者控除の改正のポイントです。
1)配偶者控除を受ける(いわゆる不要に入るための)所得は変わらず38万円であること
2)控除を受ける方の所得によって配偶者控除の金額が変わる
(所得の高い方は配偶者控除がなしになる)こと
3)老人配偶者控除(配偶者の年齢が75歳超の場合配偶者控除の金額が上がる)
の制度はつつくが、
こちらも控除を受ける方の所得によって金額が変わること
(所得の高い方は控除が無くなります)
2番の所得によって配偶者控除の金額が変わることについてですが、
現在はこのようになっています。
一般の配偶者控除 | 老人配偶者控除 |
38万円 | 48万円 |
平成30年からは こちらのようになります
控除を受ける方の所得は4段階に分けます。
900万円以下 | 給与収入では 1120万円 |
900万円超 950万円以下 | 所得950万円は給与収入では 1170万円 |
950万円 1000万円以下 | 所得1000万円は給与収入では1220万円 |
1000万円超 |
4段階に分けた控除の明細はこちらです
納税者の合計所得 | 配偶者控除 | 老人配偶者控除 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円 1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1000万円超 | なし | なし |
配偶者の所得が38万円以下の方は、納税する方の所得が高くなければあまり変わりません。
所得1000万円を超えると一気に控除が無くなるのは痛いですね。