2018年09月20日

配偶者特別控除の適用の有無

🌑配偶者特別控除の適用枠が広がりました

配偶者特別控除の枠が広がりました。

この控除はそもそも存じない方が多いのか漏れやすいように思います。

以下の要件を満たせばほぼ配偶者特別控除の余地があります。



お給料金額が103万円を超え、201.6万円未満である。

年金など他の所得がある方は別途検討

   
     はい   ↓

既婚者で、配偶者の収入が自分より多い


     はい   

配偶者特別控除の余地がある(配偶者の所得が高い場合などは配偶者特別控除の適用がありません)



初めの給料額などで「はい」でなければ、配偶者特別控除の適用はありません。

が、配偶者のおられない方で給料が103万円以下の方はご家族の扶養に入る余地があります。
検討してみてください。



🌔配偶者特別控除の適用を配偶者の所得に反映させる

 この配偶者特別控除ですが、配偶者の方の所得から引くには配偶者の確定申告、年末調整の時に明らかにしなければなりません.
主な方法は次のとおりです。

 注意すべきは、給料、年金の場合は、収入の確定で足ります。
つまり、年末調整が終わるのを待たずに収入の合計を配偶者の勤務先などに報告すればいいです。

配偶者が会社員の場合かなり急ぎます。
ですので、給料明細を保管しておくか、事業主さんに年間の給料額を聞いてください。

配偶者が会社員

⇒配偶者の年末調整の時に収入合計を資料として提出してください(12月の給料が決まればすぐに給料の合計額を配偶者の職場に報告)。


配偶者が自営業など

⇒年末調整の源泉徴収票で収入の証明はできます(3月までに源泉徴収票を配偶者に見せる。


posted by まゆまゆ at 17:00| 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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