2019年09月13日

軽減税率適用後の記帳の仕方


 🌑いよいよ軽減税率制度の開始

 令和元年10月1日から消費税の税率が8%から10%に変更され、食料品など一部のものに軽減税率8%が適用されます。
前回に消費税率が5%から8%に変更されたのは平成26年(2014年)4月です。
 平成26年の前は17年間消費税率は5%で据え置かれ、久しぶりという感じがないからか粛々としているように感じます

 ただ、事業主様には今回の変更は前回の比でなく変化を伴います。軽減税率があるからです。

🌔軽減税率が適用される商品を扱っていなくても帳簿を作るときに軽減税率はかかわってきます!!

 「私には関係ない」と思われている方もおおいのですが、帳簿を書く上では変わってきます。
Scan01-09-13軽減税率記帳.jpg

例えば、お歳暮を送った場合
 
 今までの記帳 10月1日以降の記帳
 11月1日 交際費 〇〇デパート お歳暮 20000円 税率8%

 商品券1万円が混じっている場合は

 11月1日 交際費 〇〇デパート お歳暮 10000円 税率8%
      交際費 〇〇デパート お歳暮 10000円 課税対象外

例えば お歳暮でお菓子3000円と商品券5000円とタオル4000円、ワイン8000円を送った場合(いずれも税込み

11月1日 交際費 〇〇デパート お歳暮 3000円 税率8%
     交際費 〇〇デパート お歳暮 5000円 課税対象外
     交際費 〇〇デパート お歳暮 12000円 税率10%

 8%はお菓子、課税対象外は商品券、10%はタオルとワインです。

税務署のパンフによるとこちらのようになります。

 レシートが税率ごとの合計を書くように求められていますので、そちらに則って記帳してください。

その他には
🌓 交際費の飲食代の分類を徹底する

 交際費の手土産(持ち帰りなので税率8%)、外食(税率10%)も税率が変わりますので分類を徹底してください。
posted by まゆまゆ at 13:50| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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