2019年09月13日

軽減税率適用後の記帳の仕方


 🌑いよいよ軽減税率制度の開始

 令和元年10月1日から消費税の税率が8%から10%に変更され、食料品など一部のものに軽減税率8%が適用されます。
前回に消費税率が5%から8%に変更されたのは平成26年(2014年)4月です。
 平成26年の前は17年間消費税率は5%で据え置かれ、久しぶりという感じがないからか粛々としているように感じます

 ただ、事業主様には今回の変更は前回の比でなく変化を伴います。軽減税率があるからです。

🌔軽減税率が適用される商品を扱っていなくても帳簿を作るときに軽減税率はかかわってきます!!

 「私には関係ない」と思われている方もおおいのですが、帳簿を書く上では変わってきます。
Scan01-09-13軽減税率記帳.jpg

例えば、お歳暮を送った場合
 
 今までの記帳 10月1日以降の記帳
 11月1日 交際費 〇〇デパート お歳暮 20000円 税率8%

 商品券1万円が混じっている場合は

 11月1日 交際費 〇〇デパート お歳暮 10000円 税率8%
      交際費 〇〇デパート お歳暮 10000円 課税対象外

例えば お歳暮でお菓子3000円と商品券5000円とタオル4000円、ワイン8000円を送った場合(いずれも税込み

11月1日 交際費 〇〇デパート お歳暮 3000円 税率8%
     交際費 〇〇デパート お歳暮 5000円 課税対象外
     交際費 〇〇デパート お歳暮 12000円 税率10%

 8%はお菓子、課税対象外は商品券、10%はタオルとワインです。

税務署のパンフによるとこちらのようになります。

 レシートが税率ごとの合計を書くように求められていますので、そちらに則って記帳してください。

その他には
🌓 交際費の飲食代の分類を徹底する

 交際費の手土産(持ち帰りなので税率8%)、外食(税率10%)も税率が変わりますので分類を徹底してください。
posted by まゆまゆ at 13:50| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月11日

マクドナルドの消費税対応

XEN7615011_TP_V4.jpg

マクドナルドの10月1日以降の消費税軽減税率への対応として、持ち帰りと店内の飲食の値段を一律にすると今朝の朝刊で広告を出しました。



軽減税率をすでに採用している外国でマクドナルドが持ち帰りと店内の飲食を一律の値段にしているということを聞いたことがあるのでもしかしたら日本でもこの方法を取られるかしらと思っていました。


飲食店における持ち帰りと店内飲食を一律の値段とするメリット

お客さんが正直申告してくれる

 軽減税率を採用するにあたってマクドナルドのように持ち帰りと店内飲食が混在している会社ではお客さんがテイクアウトを注文して安い値段で商品を買った後店内の飲食コーナーで飲食をはじめた場合にどうするのかという話はありました。

 値段が一律なら店内で飲食する人も店内飲食と正直に申告しますよね。


 値段が違う場合にちゃんと店内飲食を注文して消費税を10%払っているお客さんとの間の不公平がありますが、そちらも解消です。
食事するにあたって正直な人が損をする後味の悪さも解消されるでしょう。


店の対応をどうするか(店内で飲食をするのをやめるように言うのか等)にあたま悩ませなくていい

 店側も持ち帰りと注文して店で飲食をはじめたお客さんへの対応に頭を悩まさなくていいですね。

 揉める原因にもなるでしょう。


レジのシステムをちゃんとすればマクドナルドの対応もいいのかもしれないですね。


デメリットの検討

 レジのシステムなどで、確実に持ち帰り店内飲食の件数を把握しなければ消費税の計算が難しいです。
ただ、軽減税率の対応があるかで分類するので店内飲食と持ち帰りで値段を分けてもこの手間は一緒ですね。

 持ち帰りの方に割高感があるなと思うお客さんが増えるかもしれませんが。
例えば、マクドナルドの出されている例では
540円の商品なら 持ち帰りが消費税40円、店内飲食が消費税49円
 商品代金が持ち帰り500円に対して点何色が491円になります。



posted by まゆまゆ at 10:00| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年07月29日

軽減税率対策 レジスタの買い替え

消費税の引き上げ、それに伴う軽減税率の採用も延期されて久しいですが、将来に備えてレジスタも軽減税率、新税率(10%)に合わせなければなりません。

レジスタ


軽減税率対策補助金

 軽減税率の取り扱いのある事業所にとっては、大変です。レジのシステムも当然変えなければなりません。

コストも高いなと思っていらっしゃる方が多いと思います。

 そこで、軽減税率の適用のある事業を行う中小事業者の方に対して、
レジスタ等の導入、買い替えのために必要な費用の一部(レジの本体1/2、周辺機器が2/3)に対して補助金が交付されます。

 ややこしいですが、本体が半額、周辺機器は1/3の値段で購入、買い替えできます。

 レシートのプリンタは必須の様です。


申請の手引きは ⇒ こちらへ


 消費税の引き上げが延期されましたが、補助金の募集は続きます。


どのようなレジを使うのか

 どのようなレジを使うか、ですが、クラウド会計ソフトをお使いの方は、お使いのソフトが対応しているレジがいいですね。

 エアレジ、ゆびレジなど会計ソフトに取り込めるものも多く出ています。
特に現金売上がおおい事業は、売上の入力は一つ一つ入力する、集計をするなどの手間がかかります。

 クラウド会計ですと、レジを打ちながら会計ソフトに取り込みができます。
また、yayoi会計も弥生スマートバリューなどで一部のレジを取り込むことができます。

 一度ご検討ください。

軽減税率の適用のある事業は、酒類以外の飲食費の販売などをしていることです。
飲食店のテイクアウトも入りますよ。


もう一言!
ラベル:税金
posted by まゆまゆ at 11:12| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年12月25日

棚卸に含まれる消費税

2015年も終わりに近づいています。
個人事業者の方で在庫商品を抱えている方は棚卸の調査をしなければなりません。

 ところで、
@今年は消費税が掛からなかったが来年からかかる
もしくは
A今年は消費税が掛かるが来年はかからない
かつ
B簡易課税の選択をしていない
という方は、棚卸の金額が来年の消費税の金額にかかわってきます。

☀来年から消費税が掛かる場合(@かつB)

今年の棚卸商品にかかった消費税を来年の消費税から控除できます。
来年の消費税額が安くなります。
消費税かかるようになる年.png

☁来年から消費税が掛からなくなる場合(AかつB)

今年の消費税の課税仕入控除から在庫となる商品にかかった消費税を抜きます。
消費税額は当初より高くなります。

消費税が掛からなくなる.png

⚡申告書のどこで反映するかといいますと
消費税.jpgこちらです。


☔ 在庫をどうするか

 消費税の仕入税額控除とするには、今年の売上に貢献していないとならないということですね。

とりわけ来年消費税が掛からないという場合、在庫商品を残すと今年の消費税が減りかねません。

 そこで、在庫をよく観察してください。
おおよそこれから売れると思われず、ずっと抱えている不良在庫は処分してください。

不良在庫は、廃棄損(雑損失)ですが、

 消費税基本通達から
11−2−11 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
(国税庁ホームページから引用)

となっています。

 売れない在庫を置いておく場所ももったいないです。ご一考ください。



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posted by まゆまゆ at 11:53| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年12月15日

軽減税率(外食は除外でいくようですね)

 平成28年の税制改正大綱が手元に届きました、が消費税は間に合わず「軽減税率の適用」とだけ書いております。

 軽減税率の適用範囲も、酒と外食を除くで落ち着きそうですね。
ハンバーガー 飲食店の対応はいかに?

🌕飲食店、スーパーは大変
 軽減税率の適用があったりなかったりする飲食店、スーパーは大変ですね。
大量の商品を扱う中から軽減税率適用のある売上を探すのは大変です。

 既存のレジシステムを使われている方はバージョンアップが必要ですね。
簡易なレジをつ割れている方は大変な事務作業が必要となりますね。
 レジシステムの変更も必要かもしれません。

🌕イートインと持ち帰り ⇒ レジでの対応

 イートインと持ち帰りの混在しているお店(ファーストフード、パン屋さん等)は買い上げの度にいずれかをたずねなければなりませんね。

 持ち帰りと言いながら、精算後イートインコーナーで腰を下ろして食べだす人がいなければいいです。

 外国の大手ファーストフード店では、持ち帰りはイートインともに同じ値段に設定して、いずれかを聞いた後レジで税率の設定をする(レジで持ち帰り、イートインと打つと自動で税金がいくらか計算するとのこと)ところもあるようです。

 イタリアのバール(お酒を出すバーでなく、軽食とエスプレッソを出す店)は、持ち帰りか店内で食べるかを尋ねられ、店内の飲食は持ち帰りより随分高かった記憶があります。
 ガイドブックには場所代を取られるという説明だったかな?

  場所代と考えると、イートインが高いというのもありですよね。

 ただ、店員さんにはお客様の対応を指導しなければならないです。

🌔最後に

 軽減税率については決まったばかりでわからないことが多いです。
静観する必要があると思います。




posted by まゆまゆ at 10:26| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年12月11日

消費税の簡易課税を適用すべきか。

bs0I9A350615032140wakaranai.jpg 本則か、簡易課税かそれが問題ですね。
 年末が近づいてきて、個人の事業主さんは、届け出を提出するか検討する時期に来ています。

 消費税については、課税売上が5000万円以下の事業主さんは本則課税か簡易課税を選ぶことができます。

 簡易課税制度とはこの制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業(注)及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

 簡易課税の事業区分については 国税庁ホームページを ご覧ください。


 この制度計算が簡単で便利ですが、いくつか注意点があります。

🌕設備投資をした場合控除されない

 消費税においては、設備投資をしても、買った年に一度に全額売上から設備投資額の消費税が控除されます。
(毎年減価償却する所得税とは違います)

 簡易課税は、一定割合を仕入税額控除額とするので、いくら高額の設備投資をしても仕入税額控除ができません。

 ここ1,2年で機械など高額設備の買替を予定している場合は、簡易課税として得策かどうか見直すべきでしょう。


🌕2年間拘束される

 簡易課税は一度摘要すると事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。

 2年間は意外に事業内容に変化が起きる場合があります。
その時に対応できるかどうかを検討した方がいいでしょう。

(例)従業員が退職したが後は雇わず、外注の業者さんを入れる場合、 
 従業員さんの給与は仕入税額控除できませんが、外注費は可能です。
 この場合、以外に仕入税額控除の実額が大きくなっている可能性があります。


(例2)原価が高騰した場合
 ガソリンの高騰、建築資材の高騰は影響が大きいです。


(例3)売上が減少しているため事務所の家賃など割合が売上に対して大きくなっている場合
  リーマンショック直後はこの事例も見られました。

 計算が簡単であるといって飛びつかず、検討してみて下さい。
また、売上が5000万円を超えた2年後は簡易課税の届け出をしていても強制的に本則課税ですのでご注意下さい。

ラベル:税金
posted by まゆまゆ at 11:01| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月16日

消費税の軽減税率が採用されそうですね・・(会計の対応)

 29年4月から10%に上がる予定の消費税ですが、食料品のみ8%のままで(軽減税率)据え置かれる模様です。

 毎日の食べ物が安いのはありがたいが、税収が足りなくなって10%以上に近年10%以上上がるのが目に見える気がします。

 また、消費税を申告する側には大変な負担です。支出の一つ一つを見て軽減税率を適用するものをピックアップして明細を作らなければいけません。

 飲食店で持ち帰りのある所(外食は通常税率、持ち帰りで消費するなら軽減税率摘要の見込み)や
、よろずやさん等(品物ごとに税率が変わる)はレジのシステムを変えなければ売上の把握はしにくいでしょうね。

 調査の複雑化など行政コストもかさむかもしれません。行く末を見守りたいです。

 軽減税率が採用された場合の会計ソフトの対応案

 小規模の飲食店などは、売上の分類をして、補助科目(Freeeでは品目)で分類してはいかがでしょう。
補助科目.png

ザックリと軽減税率適用のものとそれ以外でもいいかもしれません。

追記です。
posted by まゆまゆ at 13:06| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月10日

消費税とマイナンバーはセットなのか

 消費税の軽減税率の適用をしないかわりにマイナンバーのカードで集計を取り、食費にかかる消費税を還付する(一人当たり4000円を上限)制度の検討がなされています。

 軽減税率の採用は課税のコストがかかる(レジなどを一斉に複数税率にしなければならないなど)という問題があります。

 また、軽減税率の対象を何にするのかという問題(外国では、外食は通常税率、持ち帰りは軽減税率とするところが多いですが持ち帰りとして購入して店の隅で食べるなどする方もおられるようです)。

 そして今回の制度 

 どうなんでしょうね。マイナンバーのカードを読み取るリーダーなどの設備投資が必要にならないでしょうか。

 と思ったところ、財務省は無償でリーダーを配布することを検討すると本日の新聞に。。。

 また、一度払ったものを戻す煩雑さもあります。

 そういえば消費税が8%になったときに社会と税の一体改革の中にマイナンバーも含まれていたなあ。
posted by まゆまゆ at 10:33| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年08月05日

8月は意外に税金が多いです

タイトルの通りですが、8月はお盆などを挟んで忙しいところに税金の納付書が届く時期です。(主に個人ですね。)

1まず、個人事業者さんの消費税の中間申告(予定納税)です。

昨年4月から消費税が5% から8%になったため支払額が大きくなり、年間確定消費税額が48万円を超え、予定納税が必要になった方が多いです。

2 また、個人事業税も納付書が来ます。こちらは2回に分けて払うこともできます。

3 また、個人住民税の第2期もこの時期に支払に行きます。

住民税は、特別徴収(給料や年金から天引きされている)の方については一部または全部が給与や年金から支払われています。
posted by まゆまゆ at 13:53| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年03月31日

3月末日です

 本日は3月末日です。

個人の方の所得税は3月15日(今年は15日が日曜日だったので16日)が締め切りですが、個人の消費税の締め切りは本日なのです

私はしないようにしていますが、所得税をひとまず16日に提出して、消費税を後回しにした方は、本日中に申告書を税務署に提出してください。

 春ですので異動の時期ですね。
子どもの学校の先生の異動のお知らせもちらほら入って参りました。

 先生方、大変お世話になりました。
posted by まゆまゆ at 10:32| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月30日

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しがなされます。

適用開始時期は、原則として、平成27年4月1曰以後に開始する課税期間からです。


【改正の概要】 

簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。       

・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50


・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

不動産業は、物件などの購入をした場合を除いて、この50%のみなし仕入れ率はかなり節税になっているようにおもっていたのですが、、、


ちょっと仕入れ率が高いかなという気もしておりました。。

業種名

 

みなし仕入れ率

 改正前

みなし仕入れ率

 改正後

卸 売 業

 

90%(第一種)

90%(第一種)

小 売 業

 

80%(第二種)

80%(第二種)

製造業等

農林水産業、

建設業、製造業など

70%(第三種)

70%(第三種)

その他事業

飲食店業、その他の事業

60%(第四種)

60%(第四種)

 


金融業、保険業

60%(第四種)

50%(第五種)

サービス業等

運輸通信業、サービス業

(飲食店業を除く)

50%(第五種)

50%(第五種)

 


不動産業

50%(第五種)

40%(第六種)


このみなし仕入れ率の変更には経過措置があります。  消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し2へ
posted by まゆまゆ at 11:57| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月28日

消費税アップの前に

消費税が2014年4月1日をもって5%から8%に上がります。

関与先様には、駆け込みで何か買うというのはあえておすすめしていません。
無駄遣いになるかもしれませんしねふらふらふらふら

むしろお願いしているのが
会計ソフトのバージョンアップです。

 市販の会計ソフトも軒並み消費税アップに対応しており、
4月1日以降を取引日にすれば、自動的に消費税が8%になるようになっています。

売掛金、買掛金のある方は、きっちり3月分支払、4月分支払は
売掛金/売上  、仕入/買掛金 の仕訳を切ってくださいね。
売上も、仕入他の経費も3月以前のものかどうかはしっかりわける必要があります。

入金、出金の時に
普通預金/売上  、仕入/普通預金 などとすると消費税の計算が狂います。

つまり3月分の売り上げが100万円(税抜)の 場合、

売掛金 105万円/ 売上 105万円 とするとちゃんと消費税5%で自動計算がされますが、

4月以降に入金があった時に

普通預金 105万円/ 売上 105万円 とすると、消費税8%で計算がされ、誤差が生じます
税抜売上が105万÷1.08=972,222 円 になります。

いつも入金ベースで売上、仕入などを計上して、期末で調整されている方は特にご注意ください。
posted by まゆまゆ at 15:53| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月18日

振替納税の日について

所得税の確定申告の期限が終わりました。

今年こそ繁忙期であろうとこまめにブログの更新をしようと思っていたのにだめでしたふらふら

所得税、消費税を振替納税にされている方の振替期日はこちらですバッド(下向き矢印)

所得税 平成25年4月22日(月)
消費税 平成25年4月24日(水)


4月19日金曜日をめどに残高を確認してくださいねひらめき
posted by まゆまゆ at 14:38| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年09月20日

課税売上高と消費税の扱いの変化

 関与先様から問合せがあり、今期の課税売上によっては消費税額が全然変わってくるなと焦ることがあります。

消費税は課税売上によって大きく取り扱いがかわるからです。


無題.GIF

上の図ですと、まず1000万円、消費税が掛かると掛からないとでは大きな違いです。

5000万円をラインに簡易課税(業種によって仕入に掛かった消費税に一定割合を掛けて計算します)が使えるかが決まってきます。法律で決まっている割合より、コストを抑えている業者さんにとっては増税ということになります。

 5000万円を超えると本則課税となります。課税売上の割合が95%以上なら仕入、費用に掛かる消費税をそのまま売上に掛かる消費税から引くことが出来ます。
 課税売上割合が95%に満たなければ「この費用はどの売上のための費用か」の紐付けをし、課税売上のための費用に掛かる消費税のみを仕入税額控除ができます。

5億円を超えると、課税売上の割合を問わず仕入の区分をします。詳しくはこちら
課税売上高が5億円前後の方は注意が必要です。

 先日消費税が平成26年4月に8%に、平成27年10月に10%にあがると決定されましたが、これからますます納税者の課税の負担の金額も大きくなります。

 売上によって消費税の変動する影響も大きくなりますね。気を引き締めなければと思いました。右斜め上
posted by まゆまゆ at 11:08| Comment(3) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年09月05日

消費税の免税基準の変更

消費税増税のニュースが入ってまいりましたが、今年から関わってくる消費税改正に1つがこれです。

2年前に課税売上1000万円を超えていなくても課税業者に

当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が
1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、
給与等支払額の合計額により判定することもできます。

【適用開始時期】平成25 年1 月1 日以後に開始する年又は事業年度から
※ 6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24 年1月1日から始まります。

 基準期間(2年前の事業年度)の売上が1000万円を超えない場合でも
特定期間(事業年度の前年の開始から6ヶ月の課税売上高が1000万円を超えると消費是課税業者になります。
例えば個人や1月始まりの法人の場合、平成23年が課税売上1000万円を超えなくても、平成24年1月から6月までの課税売上が1000万円を超えると平成25年は課税業者となります。
下の国税庁のパンフがわかりやすいです。平成23年9月のパンフレットです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

 前年のはじめから6ヶ月間の売上に変えてその期間の給与額合計額により判定することもできます。
個人事業者の方は(事業主である自分の給与が費用の給与に入らないため、給与の合計額での判定はかなり有利ではないでしょうか
消費税免税点変更
posted by まゆまゆ at 11:14| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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