2016年07月12日

あき家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設 28年4月1日より

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。空き家になって3年以内のマイホームにも適用があります。


 さらにこちらが一定の要件を満たせば、相続して空き家になった被相続人(亡くなった方)のマイホームについても適用することができるようになりました。


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☀特例を受けるための適用要件



譲渡は、当該相続開始時から以降3年を経過する日の属する年の1231日までにしたものに限る。

 当該家屋が昭和56531日以前に建築されたものであること

区分所有建築物(マンションなど)は含まれません。


1)家屋とともに譲渡する場合

 当該家屋が昭和56531日以前に建築されたものであること

 相続の時から、事業、賃貸、居住の用に供されていないこと。

 当該譲渡の時において地震に対する安全性にかかる規定又はそれに準ずる規定に適合するものであること。


2)家屋を除去して譲渡する場合

 除去前の当該家屋が昭和56531日以前に建築されたものであること

家屋、除去後の土地ともに相続の時から、事業、賃貸、居住の用に供されていないこと。




☁適用除外



いずれも、譲渡の対価が1億円を超える場合にはこの特例の適用がありません。





☔適用時期



平成2841日から平成311231日までの間の譲渡






🌀小規模の相続においては注意が必要です



これまでは小規模宅地の適用を受けるために、ご両親が亡くなる直前に急いで子どもたちが引っ越すということもありました。

 これからは特にこちらの特例が使えるか、どちらが節税になるかということも踏まえる必要がありますね。


 土地の長期譲渡における税率が20.315%(復興特別税を含む)

上手にこの特例を使えば、3000万円×20.315%=6,094,500円の節税が可能です。


相続税の税率は(法定相続分に応じる各人の取得金額によるので一概でないですが)5000万円以下は、税率20%です。

 土地の評価額を80%下げるのとどちらが有利なのか考えなければなりません。


 この特例を受けるには確定申告書を提出することが必要です。

また、被相続人の居住の用に供された等の事項を称する地方自治体の書類などの添付書類も必要になります。



もう一言!
posted by まゆまゆ at 14:23| 贈与税,相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年12月24日

教育資金等の贈与をされた皆様へ

 今年はクリスマスプレゼントのかわりに教育資金を贈与したよ、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

 教育資金贈与は、平成31年3月末日までです。


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🌑お金を送ってやれやれ、で終わっていませんか?
 多額のお金を贈与してそのまま、または、プレゼント代を出してそのままにされている結果あとでガッカリというお話を結構耳にします。

 それはお孫さんがお金の出所を把握していないことにあります。
つまり、目の前でプレゼントを買ってもらったら「パパに買ってもらった」と考えるのです。
 よくあるのがランドセル代を先に送り、買いに行くのに立ち会わない場合です。

 銀行口座にある高額の預金はなおさら子供には「おじいさんやおばあさんにもらった」実感がわきません。

🌔まずは、もらった側がお気遣いを・・・
 まずは、もらった側の親御さんが「おじいさんやおばあさんにもらった」ことをお子さんに言い聞かせる、お礼の電話をお子さん(贈与者からすると孫)に掛けさせることが大事ですね。

 これですと、お互いに納得がいきます。

🌓贈与側ができることは・・・
 贈与側が、するのにおすすめは、お金や物を差し上げたことを押しつけがましくなく示すことです。

 クリスマスカードや入学お祝いの手紙に
「○○さんがお勉強するためのおかねをおくりました。お父さん、お母さんと相談してだいじにつかってください」でも結構です。

 それも億劫であれば、各信託銀行さんもいろいろ知恵を絞っておられます。

 三菱UFJ信託の まごよろこぶ では 、写真やお孫さんへのメッセージ入れた通帳が作れます。

 これに限らず、通帳を手渡されるといいのではないでしょうか。

 贈与はしたけれど、一回喜んだだけで甲斐がないと思われることもあるかもしれませんが、いずれいかにありがたいか身に染みるはずです。
 とりわけ自分が子どもの学費を払う身になれば尚更です。

 子どもさんが贈与を受けた皆さんは、是非助かっている、ということをちゃんと伝えてください。


ラベル:税金
posted by まゆまゆ at 13:53| 贈与税,相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年08月10日

お盆休みに相続についての相談はいかがでしょうか

毎日暑いですね

8月も半ばに近づき、お盆休みが迫っています。

お子様が実家に帰省して久し振りに兄弟姉妹が一堂に会するというご家庭もあるかと思います。
皆様で顔を合わせた機会に将来の相続に備えて話合いをされるのはいかがでしょうか。

久しぶりに会ったのにいきなりお金の話。。。
気が引ける方もおられるでしょう。

とりわけ、基礎控除が上がり増税された相続税。
身近な相続対策を検討されるのもいいかと思います。

 基礎控除の縮小
平成2711日以降

平成261231日まで
基礎控除
3000万円
600万円×相続人の数
5000万円
1000万円×相続人の数



1.    配偶者への自宅の贈与


一番手近な相続対策です。

いざ相続となった時に納税資金がないと相続税の支払いが大変です。

そこで、相続財産の中に相続税の納税資金相当額を置いておくのが望ましいです。

この点、お金でなく、相続時に換金しにくい不動産を贈与できる点で有利です。



要件

婚姻期間が20年以上であること

申告をした翌年の315日までに配偶者が贈与を受けた不動産に居住している。

申告の方法


贈与税の申告書を税務署に提出してください。



2     教育資金の贈与

30歳未満のお子様、お孫さんの教育資金に充てるために

金融機関等と信託契約等を結びます。

期限

平成2541日から平成31331日に拠出

限度額

1500万円

(学校等以外のもの、塾などに支払った金額は500万円まで。)

申告の方法

信託銀行などを通して税務署に届けが行きます。贈与税申告書の作成は不要です。

終了

受贈者(お子様、お孫様)が死亡したときまたは30になった時。

30歳になった時に残高があればその残高に贈与税を受贈者が支払います。

受贈者が死亡したときは贈与税は課されません。

この制度は、贈与者が死亡した際に残高が残っていても、

相続税の申告の際に相続財産に組み込まれないのが大きなメリットです。


3.     結婚・子育て資金の贈与

期限

平成2741日から平成31331日に拠出

限度額

1000万円

結婚に際して支出する費用については300万円を限度)

申告の方法

信託銀行等を通じて届けを行います。

贈与税の申告書はいりません。

終了

受贈者(お子様、お孫様)が死亡したときまたは50になった時。

50歳になった時に残高があれば残高について贈与税を払わなけばなりません。


こちらの方は、教育資金とは異なり、残高が残っていたら

相続税申告の際に遺贈されたものとして相続財産に入ります。

ただ、お孫様への贈与の場合いわゆる2割加算の対象からは外れます。


2.3の制度は現金を渡すので非常にお金を受け取る方には実用的です。

また信託契約という形が残るので

どなたがいくら贈与を受けたのかわかりやすく、

平等な分配を行うなどに役立つと思います。

posted by まゆまゆ at 16:19| Comment(0) | 贈与税,相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年07月22日

直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与に適用がありますが、

ちゃんとした手続きを踏まなければなりませんので、ご注意下さい。

まず、この制度があるからとて、孫や子供の口座にお金を直ぐ振り込むのはいけません‼

〇要件のおさらいです

1⃣30歳未満の受贈者(お金をもらう者)に対して金銭等を拠出するのですが、

2⃣金融機関を通じて申告書を作成して提出してもらってから

3⃣金融機関等に当該金銭等を拠出する必要があります。

受贈者(お金をもらった者)はその信託された口座から払い出す都度
学校等の領収証を金融機関に提出する必要があります。

 多くの金融機関でこちらの贈与が出来るように金融商品が用意されています。

 税理士のほか取引のある金融機関などに相談されるといいでしょうね。

posted by まゆまゆ at 13:29| Comment(1) | 贈与税,相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年10月10日

今度は建築後経過年数20年のカベ

前回ワンルームマンションに関して床面積50uで税法上の優遇が受けられないことを書かせていただきましたが、
建築後20年経った住宅についてもこれらの
カベ
がございます。人影

まず、住宅ローン控除です。
住宅ローン控除を受けるためには、
建築後20年以内 というのが条件になっています。
但し、耐火建築物については25年以内です。


直系尊属に対する住宅資金贈与(マイホームを建てるために子や孫に贈与する)では、
こちらについても、住宅ローン控除と同じく
建築後20年以内です。
但し、耐火建築物については25年以内です。

余談晴れ
以前に中古のマンションを見つけてこの程度なら子供に購入資金を贈与できるが贈与税はどのようになるかという相談を受けたことがありました。

 そのときも建築後20年以上経っていたことががネックになってお子さんに対する住宅資金の贈与の要件は満たしませんでしたもうやだ〜(悲しい顔)

 その場合でも、(将来の相続財産の金額によって得策かケースバイケースですが)
@相続時精算課税を使ったり
A親御さんがマンションを購入してただでお子さんに貸し、将来相続が発生したときにマンションを相続させる
ということも考えられます!
posted by まゆまゆ at 10:30| Comment(0) | 贈与税,相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

50uのカベ

ワンルームマンションは税額の優遇が得られない?

新聞によると、ワンルームマンションの分譲が減っているというお話。
記事には「税法上の優遇が乏しく」
とありますが、どういうことでしょうか。

50uのカベ 人影人影

まず、住宅ローン控除です。
住宅ローン控除を受けるためには、
床面積50u以上 というのが条件になっています。


住宅資金贈与(マイホームを建てるために子や孫に贈与する)では、

詳しくはこちらを

こちらも床面積50u以上 というのが条件です。

つまりはワンルームマンションだからというよりは面積の要件で引っかかって税法上の優遇がないのですね。

さらに記事は続きます。ワンルームマンションの供給自体が乏しくなると値段が高騰する可能性もある・・・

確かに今ワンルームマンションは居住用というより不動産投資用に購入するというイメージがありますね。
posted by まゆまゆ at 10:24| Comment(1) | 贈与税,相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年09月13日

直系尊属からの住宅資金贈与

平成24年1月1日から平成26年12月31日までに直系尊属(父母、祖父母等)から自宅の新築、取得増改築のための資金の贈与を受けた場合一定の要件を満たせば贈与税が一定金額まで非課税となります。

 もう少し非課税額が大きければもっと使い勝手がいいと思うのですが、前回(平成22年、23年)のとおなじくだんだん非課税限度の金額が小さくなります。

住宅資金贈与表

具体的に 自宅の新築のために1500万円を父から贈与を受けた場合(普通住宅の場合)


住宅資金贈与例

 相続時精算課税と暦年課税(普通の課税)のいずれがいいかは贈与する方の資産額、将来の相続配分などでケースバイケースです。

 将来およそ相続税が掛からない場合には相続時精算課税は有効ですね。
上の例ですと、3500万円まで税金が掛かりません。(ただし申告書を提出してくださいね)

 住宅資金贈与の詳しい要件、また相続時精算課税が有効かはお問合せ下さい。



posted by まゆまゆ at 15:01| Comment(0) | 贈与税,相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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