マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。空き家になって3年以内のマイホームにも適用があります。
さらにこちらが一定の要件を満たせば、相続して空き家になった被相続人(亡くなった方)のマイホームについても適用することができるようになりました。
☀特例を受けるための適用要件
譲渡は、当該相続開始時から以降3年を経過する日の属する年の12月31日までにしたものに限る。
当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
区分所有建築物(マンションなど)は含まれません。
1)家屋とともに譲渡する場合
当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
相続の時から、事業、賃貸、居住の用に供されていないこと。
当該譲渡の時において地震に対する安全性にかかる規定又はそれに準ずる規定に適合するものであること。
2)家屋を除去して譲渡する場合
除去前の当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
家屋、除去後の土地ともに相続の時から、事業、賃貸、居住の用に供されていないこと。
☁適用除外
いずれも、譲渡の対価が1億円を超える場合にはこの特例の適用がありません。
☔適用時期
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
🌀小規模の相続においては注意が必要です
これまでは小規模宅地の適用を受けるために、ご両親が亡くなる直前に急いで子どもたちが引っ越すということもありました。
これからは特にこちらの特例が使えるか、どちらが節税になるかということも踏まえる必要がありますね。
土地の長期譲渡における税率が20.315%(復興特別税を含む)
上手にこの特例を使えば、3000万円×20.315%=6,094,500円の節税が可能です。
相続税の税率は(法定相続分に応じる各人の取得金額によるので一概でないですが)5000万円以下は、税率20%です。
土地の評価額を80%下げるのとどちらが有利なのか考えなければなりません。
この特例を受けるには確定申告書を提出することが必要です。
また、被相続人の居住の用に供された等の事項を称する地方自治体の書類などの添付書類も必要になります。
もう一言!