お給料金額が103万円を超え、201.6万円未満である。 年金など他の所得がある方は別途検討 |
既婚者で、配偶者の収入が自分より多い |
配偶者特別控除の余地がある(配偶者の所得が高い場合などは配偶者特別控除の適用がありません) |
配偶者が会社員
⇒配偶者の年末調整の時に収入合計を資料として提出してください(12月の給料が決まればすぐに給料の合計額を配偶者の職場に報告)。
配偶者が自営業など
⇒年末調整の源泉徴収票で収入の証明はできます(3月までに源泉徴収票を配偶者に見せる。
お給料金額が103万円を超え、201.6万円未満である。 年金など他の所得がある方は別途検討 |
既婚者で、配偶者の収入が自分より多い |
配偶者特別控除の余地がある(配偶者の所得が高い場合などは配偶者特別控除の適用がありません) |
配偶者が会社員
⇒配偶者の年末調整の時に収入合計を資料として提出してください(12月の給料が決まればすぐに給料の合計額を配偶者の職場に報告)。
配偶者が自営業など
⇒年末調整の源泉徴収票で収入の証明はできます(3月までに源泉徴収票を配偶者に見せる。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下) | 38万円 |
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下) | 36万円 |
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) | 31万円 |
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) | 26万円 |
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1,752,000円未満) | 21万円 |
105万円超110万円以下 (給料なら1,752,000以上1,832,000円未満) | 16万円 |
110万円超115万円以下 (給料なら1,832,000円以上1,900,000円未満) | 11万円 |
115万円超120万円以下 (給料なら1,900,000円以上1,972,000円未満) | 6万円 |
120万円超123万円以下 (給料なら1,972,000円以下2,016,000円未満) | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下) | 26万円 |
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下) | 24万円 |
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) | 21万円 |
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) | 18万円 |
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1752000円未満) | 14万円 |
105万円超110万円以下 (給料なら1752000以上1832000円未満) | 11万円 |
110万円超115万円以下 (給料なら1832000円以上1900000円未満) | 8万円 |
115万円超120万円以下 (給料なら1900000円以上1972000円未満) | 4万円 |
120万円超123万円以下 (給料なら1972000円以下2016000円未満9 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下) | 13万円 |
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下) | 12万円 |
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) | 11万円 |
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) | 9万円 |
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1752000円未満) | 7万円 |
105万円超110万円以下 (給料なら1752000以上1832000円未満) | 6万円 |
110万円超115万円以下 (給料なら1832000円以上1900000円未満) | 4万円 |
115万円超120万円以下 (給料なら1900000円以上1972000円未満) | 2万円 |
120万円超123万円以下 (給料なら1972000円以下2016000円未満9 | 1万円 |
一般の配偶者控除 | 老人配偶者控除 |
38万円 | 48万円 |
900万円以下 | 給与収入では 1120万円 |
900万円超 950万円以下 | 所得950万円は給与収入では 1170万円 |
950万円 1000万円以下 | 所得1000万円は給与収入では1220万円 |
1000万円超 |
納税者の合計所得 | 配偶者控除 | 老人配偶者控除 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円 1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1000万円超 | なし | なし |
申告会場 | 所在地 | 開設期間 | 相談受付時間 |
茨木税務署 | 茨木市上中条1−9−21 | H29/2/16(木)〜3/15(水) | 9:00〜16:00 |
茨木市役所南館10階大会議室 | 茨木市駅前3−8−13 | 2/7(火)〜14(火) | 9:30〜15:00最終日は14:00で終了 |
高槻現代劇場 文化ホール3階 | 高槻市野見町2−33 | 2/7(火)〜23(木) | 同上 |
島本町ふれあいセンターケリアホール | 島本町桜井3−4−1 | 2/24(金)〜3/1(水) | 同上 |
7月の半ばにかかりました。
8月の1日には、個人の所得税の予定納税の引き落としがあります。
振替納税の領収証の送付が無くなります!
予定納税の時に昨年までは、予定納税の予告の他、引き落としがあった時に領収証のはがきが来ていましたが、平成29年、つまり来年からなくなります。
現在、国税を口座振替により納付していただいた方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されておりますが、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月から領収証書を送付しないこととする予定です。納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付されます。
(注) 平成29年1月以降は、ご希望の方には、これまでの領収証書の送付に代えて、振替結果を証明するなどの対応を予定しております。
引き落としの時は、予告はしてくれます。
源泉所得税の納付時期が迫っています。納付が半年に1回の方は7月10日が期限ですね。
新規で起業されたお客様用に説明書きを作ってみました。今更ですが、源泉所得税事務、年末調整の流れです。
年間の給与を合計し、その中から非課税所得(通勤手当など)を抜いておく
源泉所得税は、あらかじめ給与から引いておく
給与所得者の扶養控除等申告書(まる扶)で、扶養控除など家族関係の控除を確定
支払った生命保険料などを集計して生命保険料控除などを確定
所得、控除が確定したので税金を計算する。給与から引かれた税金が多すぎれば返還し、少なすぎれば追加徴収する。
計算した税金を税務署へ納める(月一回あらかじめ税務署へ払う)
給与支払報告書をスタッフの方がお住いの市町村に送る。
送る書類↓
合計表(給与をいくら払ったかを記載した表)と源泉徴収票を税務署へ提出
1月から6月 | 前前年の所得による |
7月から12月 | 前年の所得による |
年末調整に必要な書類等 用意していただくもの 1. 給与取得者の扶養控除等(異動)申告書(税務署から来た用紙のうち ○扶と書いているもの) 2. 給与取得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書扶養家族のいる方はその方の年収も書いてください。(税務署から来た用紙のうち ○保・配特と書いているもの) 3. 生命保険の控除証明書(保険会社からくる葉書等) 4. 地震保険控除証明書(保険会社からくる葉書等) 5. 国民年金等の領収証原本 6. 小規模企業共済の支払証明書 7. 前の職場の源泉徴収票 8. 住宅ローン控除の残高証明書 9. 住宅ローン控除の特別控除証明書(税務署から送られた書類) * 3以下のものはなければ結構です。 わかりにくいところがありましたら担当まで問い合わせてください。 提出期限は、 〇月〇日です。 それを過ぎるとそれ以上の控除がないものとして年末調整することがありますのでご了承ください。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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