2015年11月26日

預金から控除される利子割が無くなります

 2016年1月から、法人名義の預金から控除されていた利子割(預金額の5%)が無くなります。
もうすぐなのです


bsPAK23_notedentaku20140312.jpg

 預金利息は、利息からあらかじめ、国税、地方税などが天引きされて通帳に入金されています。


個人の場合

預金利息の所得税を申告しなくとも、このあらかじめひかれた税金を納めて完結となります。


法人の場合

 預金利息などから控除される国税等はあらかじめ法人税の支払いに充てられて、赤字で税金がかからない場合には還付されます。

 利子割は、あらかじめ都道府県民税の支払いに充てられ、赤字で税金がかからない場合には還付されていました。

 しかし、利子割は預金の5%に過ぎないので金額が少なく、赤字の場合にも還付をする人的な手間の方が多いのではないかと言われていました。
 そこであらかじめ預金から控除するのをやめたのですね。



預金から控除される税金などの内訳です。

期間平成27年12月末まで平成28年1月1日から
預金利息から
徴収される
税金等
国税 15%
復興特別税 0.315%
地方税(利子割) 5%
国税 15%
復興特別税 0.315%



 法人の方は、預金利息が入金されると27年12月までの仕訳は

貸方借方詳細
預金受取利息 
法人税等 国税15%
法人税等 
復興特別税0.315%
法人税等 利子割 5%


28年1月1日から後は

貸方借方詳細
預金受取利息 
法人税等 国税15%
法人税等 復興特別税0.315%


入金額から控除前の受取利息、国税などを計算するには

例)利息が1000円入金された場合の計算は

15.315%引かれているので、
1-0.15315=0.84685 84.685%が入金されています。

受取利息の金額は(推測される額です。小数点の処理などでずれることもあります)
1000÷0.84685=1180(小数点切り捨て)

国税と復興特別税の合計は
1180×0.15315=180

うち、復興特別税は
180×0.315÷15.315=4(小数点四捨五入)

国税は
180-4=176

ということになります。

 1月分以降の入力に気を付けてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。HPは下記のとおりです。 http://www.goshima-tax.jp/
ラベル:税金 パソコン
posted by まゆまゆ at 11:59| 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月17日

マイナンバー通知書 遅れながらも届き始めています

 いつまでたっても来ないと思っていたマイナンバーの通知書、
私の関与先様の第一号は法人でした


マイナンバー.jpg

 通知書の配布は実際遅れているようですね。新聞によると1割ほどとか。

 「保管をどうしましょうか」
との問い合わせがありましたが、

 まず、厳重に保管すべきところは法人、個人変わりませんが、個人情報として熱い保護をより受けるのは個人のマイナンバーです。

 法人のナンバーはインターネットで公表されますので、個人ほど神経質になられなくても大丈夫ですよとお答えしました。

 実際に公表が始まっています こちら



 管理する方を決めて紛失盗難に注意して保管ください。
キャビネットにカギをかけるタイプのものを用意していただけるといいでしょう。

 また、本社などネットで公表されますので、本社を自宅と分けるなど早めに対応してくださいね。

 会社の実印と同じぐらいの扱いと考えていただけるといかがでしょう。
ラベル:マイナンバー
posted by まゆまゆ at 12:10| Comment(0) | 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月18日

役員の改選登記をしていますか?(改正から10年です)

 今年は平成27年なのですね。
皆様、法人の役員の改選登記はちゃんとされていますかexclamation&questionexclamation&questionexclamation&question

 なぜ、平成27年なら登記を気にしなければならないのでしょうか。

商法上の役員の任期について(平成18年改正)

 平成18年の商法改正前は取締役の任期は2年まで、監査役の任期は4年までとされていました。

 しかし、この改正で役員の任期を10年までとすることができるようになりました。

 定款変更し(定款に任期を定めるため)、10年の範囲まで延ばされる会社も多かったのではないでしょうか。
取締役が一人の会社などは頻繁に登記をする煩雑さを嫌って10年とすることもあるようです。

 さて、18年改正のときに任期10年とした場合、
そうです、そろそろ最初の10年が過ぎ、登記の時期が迫っているのです

 2年で取締役が改選のときには覚えていた登記のこと10年という長きにわたると忘れてしまいそうです。ご注意ください。

放置すると・・・・                 

 登記を放置すると過料が請求されることがあります。
金額は何年もたってから請求されると何十万となることもあるようです。
一度御社の登記、定款をご確認ください。

ラベル:税金
posted by まゆまゆ at 15:47| Comment(0) | 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年08月21日

マイナンバー法人編⇒本社を社長の自宅においておられる方はご確認を

hojin_pic_06_01.png

平成27年10月からマイナンバーの通知カードが送られてきます。

マイナンバーには個人のマイナンバーと法人のマイナンバーがあります。

以前ブログでも軽くふれましたが ⇒こちら

マイナンバーについて詳しくは ⇒こちらを

新月個人は、住民票を有するすべてのものに対して住所地の市町村長が指定するものです。

新月法人は法人に対して1法人1番号を国税庁長官が指定します。
 個人のマイナンバーは、個人情報として秘密にしておくのが要請されるのですが、法人のマイナンバーは、原則としてインターネットを通じで公表されます。

 つまり、法人は名称所在地法人番号が公表され誰でも自由に利用が可能になります。

個人のマイナンバー(秘密事項として漏らさないように注意を払う)と、法人(公表して公明正大にする)では逆の扱いなのですね。

ここでの所在地とは本社所在地として登記されている場所になります。

ここで今一度登記をご確認ください。
会社は別の場所で業務をしているが、本社がずっと社長のご自宅になっていませんか。

自宅住所というのは個人情報で保護される反面、
本社が自宅なら、インターネットで住所が閲覧できるようになってしまいます。

 私は、法人のお客様にはこの点を声掛けさせていただいています。
実際マイナンバーに先だって法人の登記上の本社を現在事業をされている場所に変更する手続きを取っているお客様もおられます。

 ご自宅の住所が本社になっている方には登記の変更も考えられてもいいのではないでしょうか。






posted by まゆまゆ at 11:53| Comment(0) | 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月09日

交際費の改正後の法人税

 今年は、法人税の交際費の損金に算入できる幅が広がり、私の関与先様の中でも「なんか税金が安くなったように思う

とおっしゃる方が多いように思います。


↑国税庁の交際費等の損金不算入制度改正のあらましです。

 中小の企業さんでしたら800万円までは損金だと考えられればよろしいかと思います。


posted by まゆまゆ at 15:12| Comment(0) | 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年05月15日

復興特別法人税の納付書

 私は現在平成25年3月に締めの決算をしていますペン

 一部の例外(昨年4月以降に途中で会社の設立をした等)を除いて復興特別法人税を納付するのがはじめてという方が多いと思います。

 復興特別法人税には、法人税と別にexclamation納付書があります。

 ですので、法人税の納付書は2枚入っているはずです。

 私は初めて見たときに何で一枚にまとめてくれないのかしらふらふら
と思いましたが仕方ありませんね。

 納付書を一枚払い忘れるなどないように私自身気をつけたいと思いましたexclamation
posted by まゆまゆ at 10:19| Comment(17) | 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

▲ページトップへ