2016年1月から、法人名義の預金から控除されていた利子割(預金額の5%)が無くなります。
もうすぐなのです
預金利息は、利息からあらかじめ、国税、地方税などが天引きされて通帳に入金されています。
個人の場合
預金利息の所得税を申告しなくとも、このあらかじめひかれた税金を納めて完結となります。
法人の場合
預金利息などから控除される国税等はあらかじめ法人税の支払いに充てられて、赤字で税金がかからない場合には還付されます。
利子割は、あらかじめ都道府県民税の支払いに充てられ、赤字で税金がかからない場合には還付されていました。
しかし、利子割は預金の5%に過ぎないので金額が少なく、赤字の場合にも還付をする人的な手間の方が多いのではないかと言われていました。
そこであらかじめ預金から控除するのをやめたのですね。
預金から控除される税金などの内訳です。
期間 | 平成27年12月末まで | 平成28年1月1日から |
預金利息から 徴収される 税金等 | 国税 15% 復興特別税 0.315% 地方税(利子割) 5% | 国税 15% 復興特別税 0.315% |
法人の方は、預金利息が入金されると27年12月までの仕訳は
貸方 | 借方 | 詳細 |
預金 | 受取利息 | |
法人税等 | 国税15% | |
法人税等 | 復興特別税0.315% | |
法人税等 | 利子割 5% |
28年1月1日から後は
貸方 | 借方 | 詳細 |
預金 | 受取利息 | |
法人税等 | 国税15% | |
法人税等 | 復興特別税0.315% |
入金額から控除前の受取利息、国税などを計算するには
例)利息が1000円入金された場合の計算は
15.315%引かれているので、
1-0.15315=0.84685 84.685%が入金されています。
受取利息の金額は(推測される額です。小数点の処理などでずれることもあります)
1000÷0.84685=1180(小数点切り捨て)
国税と復興特別税の合計は
1180×0.15315=180
うち、復興特別税は
180×0.315÷15.315=4(小数点四捨五入)
国税は
180-4=176
ということになります。
1月分以降の入力に気を付けてください。
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