私事ですが、事務所を移転しました。
ブログ、HPの表記は新しい住所にしております。
従前と変わらないご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
お給料金額が103万円を超え、201.6万円未満である。 年金など他の所得がある方は別途検討 |
既婚者で、配偶者の収入が自分より多い |
配偶者特別控除の余地がある(配偶者の所得が高い場合などは配偶者特別控除の適用がありません) |
配偶者が会社員
⇒配偶者の年末調整の時に収入合計を資料として提出してください(12月の給料が決まればすぐに給料の合計額を配偶者の職場に報告)。
配偶者が自営業など
⇒年末調整の源泉徴収票で収入の証明はできます(3月までに源泉徴収票を配偶者に見せる。
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