2018年04月03日

4月の税務です

お天気が良く桜がきれいです

4月の税務です。



10日  3月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付

20日  平成29年所得税の振替納税   残高の確認をお願いします。


25日  平成29年個人消費税の振替納税


末日   30年2月決算法人の法人税等の確定申告
      30年2月決算法人の消費税等の確定申告
      30年8月決算法人の法人税等の中間申告
      30年8月決算法人の消費税等の中間申告
      消費税等の中間申告 30年5月、30年8月、30年11月(年4回の場合)





posted by まゆまゆ at 16:40| Comment(0) | 決算、会計、その他仕事合理化 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月04日

12月の税務です

早いもので12月になりました‼もう直ぐ年が明けます💨💨

 12月の税務です。


11日  11月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
    (10日が日曜日のため)

末日   29年10月決算法人の法人税等の確定申告
      29年10月決算法人の消費税等の確定申告
      30年4月決算法人の法人税等の中間申告
      30年4月決算法人の消費税等の中間申告
      消費税等の中間申告 30年1月、30年4月、30年7月(年4回の場合)

  少し前まで平成30年って・・・て考えていましたが、平成30年はあるのですね。
 2019年5月1日から元号変更ですか。

  5月に〆る法人税の申告書はどうなるのでしょうか。
 平成30年4月1日から〇〇1年5月31日まで の記載なのでしょうかね。
posted by まゆまゆ at 12:05| 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月30日

11月の税務

11月になりましたね晴れ晴れ晴れ

今年もあと2ヶ月をきりましたダッシュ(走り出すさま)ダッシュ(走り出すさま)

11月の税務です↩

10日  10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付

末日   29年10月決算法人の法人税等の確定申告
      29年10月決算法人の消費税等の確定申告
      30年4月決算法人の法人税等の中間申告
      30年4月決算法人の消費税等の中間申告
      消費税等の中間申告 30年1月、30年4月、30年7月(年4回の場合)

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posted by まゆまゆ at 12:00| Comment(1) | 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月19日

配偶者特別控除の改正(平成30年からです)

☀平成30年からの所得税ですが、配偶者特別控除も変わります。

 配偶者控除は、控除をうける方の配偶者の所得が変わらなかったのに対して、今まで配偶者特別控除を受けられなかった給料141万円を超える方も対象になります。

 配偶者の給料がおおむね200万円以下、年金で243万円未満の方は検討してみてください。
こちらも、控除を受ける方の所得の制限がありますのでご注意ください。


 配偶者特別控除は漏れやすいです。

原因としては、

  •  控除の存在をしらない 
  •  配偶者の正確な年収を知らない
  •  所得で示されているので収入と勘違いするなどでしょう。

 確定申告の相談会に行かれる場合は配偶者の年収のわかるものも忘れずにお持ちくださいね。

♥合計所得金額900万円以下の居住者
平成28年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を元に給与収入への割戻をしています。

 配偶者が年金所得者の方は、年金の控除を足してご確認ください。
 平成30年1月1日現在で65歳の納税者の方は、配偶者の年金が243万円までなら配偶者特別控除がありますので。
配偶者の合計所得金額控除額
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下) 38万円
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下) 36万円
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) 31万円
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) 26万円
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1,752,000円未満)
 21万円
105万円超110万円以下 (給料なら1,752,000以上1,832,000円未満)16万円 
110万円超115万円以下 (給料なら1,832,000円以上1,900,000円未満)11万円 
115万円超120万円以下 (給料なら1,900,000円以上1,972,000円未満)6万円 
120万円超123万円以下 (給料なら1,972,000円以下2,016,000円未満)
3万円 

♠合計所得金額900万円超950万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額控除額
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下) 26万円
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下) 24万円
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) 21万円
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) 18万円
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1752000円未満) 14万円
105万円超110万円以下 (給料なら1752000以上1832000円未満)11万円 
110万円超115万円以下 (給料なら1832000円以上1900000円未満)8万円 
115万円超120万円以下 (給料なら1900000円以上1972000円未満)4万円 
120万円超123万円以下 (給料なら1972000円以下2016000円未満92万円 

♣合計所得金額950万円超1,000万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額控除額
38万円超85万円以下 (給料なら103万円超150万円以下)
 13万円
85万円超90万円以下 (給料なら150万円超155万円以下)
 12万円
90万円超95万円以下 (給料なら155万円超160万円以下) 11万円
95万円超100万円以下 (給料なら160万円超1,668,000未満) 9万円
100万円超105万円以下(給料なら1,668,000以上1752000円未満) 7万円
105万円超110万円以下 (給料なら1752000以上1832000円未満)6万円 
110万円超115万円以下 (給料なら1832000円以上1900000円未満)4万円 
115万円超120万円以下 (給料なら1900000円以上1972000円未満)2万円 
120万円超123万円以下 (給料なら1972000円以下2016000円未満91万円 



ラベル:税金 住民税
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2017年07月14日

配偶者控除の改正(H30年からです)

平成30年から、配偶者控除、配偶者特別控除が変わります。

二つとも変わるので 200万円まで不要に入れるの?といった誤解があるようです。

ここではまずは配偶者控除についてです。

🌑まず、配偶者控除の改正のポイントです。

1)配偶者控除を受ける(いわゆる不要に入るための)所得は変わらず38万円であること

2)控除を受ける方の所得によって配偶者控除の金額が変わる
  (所得の高い方は配偶者控除がなしになる)こと

3)老人配偶者控除(配偶者の年齢が75歳超の場合配偶者控除の金額が上がる)
  の制度はつつくが、
  こちらも控除を受ける方の所得によって金額が変わること
  (所得の高い方は控除が無くなります)


2番の所得によって配偶者控除の金額が変わることについてですが、

現在はこのようになっています。
一般の配偶者控除老人配偶者控除
  38万円 48万円


平成30年からは こちらのようになります
控除を受ける方の所得は4段階に分けます。
900万円以下 給与収入では 1120万円
 900万円超 950万円以下所得950万円は給与収入では 1170万円
 950万円 1000万円以下所得1000万円は給与収入では1220万円
 1000万円超 


4段階に分けた控除の明細はこちらです
 納税者の合計所得 配偶者控除老人配偶者控除
900万円以下  38万円 48万円
 900万円超 950万円以下 26万円 32万円
 950万円 1000万円以下 13万円 16万円
 1000万円超 なし なし


 配偶者の所得が38万円以下の方は、納税する方の所得が高くなければあまり変わりません。

 所得1000万円を超えると一気に控除が無くなるのは痛いですね。



posted by まゆまゆ at 15:14| 所得税,源泉所得税,住民税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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